こんにちは、彩都(さいと)です。
2019年4月から「働き方改革関連法」が施行されていますが今日は看護師の皆さんに。
看護師の働き方はどう変わるのか?
おさえておきたいポイントとして
①時間外労働(残業)の上限規制
原則として月45時間、年360時間となります。
特別な事情がない限りこれを超えて残業することはできません。
違反した場合は罰則・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が事業者に科せられます。
特別な事情があるとしても無制限ではありません。特別な事情が認められるのも年6回まで。
これが適用されるのは「大企業」
医療法人ではパートを含む労働者が100人を超える法人が「大企業」に当たります。
それ以下の中小企業は2020年4月からの適用
医師は2024年4月までの猶予されています。
月45時間の残業は1日平均2時間です。
前残業や院内研修はどう扱われるか?
・業務上の必要があって受講を指示された研修、自己学習(自己研鑽)などの時間
・業務の準備に必要な時間が労働時間内に確保されておらず「始業30分前に来て情報収集をする」など早く出勤する必要がある。
・業務の開始前、終了後の着替えの時間
これらは残業とみなされます。
病棟勤務時代は30分は早く仕事を開始し情報収集、内服の準備、内服のチェックなどなど
してましたねえ・・・
そして更衣の時間が残業に含まれるとは。これは驚きます。
➁有給取得の義務付け
正職員、パートに関係なく勤続半年以上で年10日の有給が付与されている人が対象になります。
最低でも5日は有給を確実に取得させることで休みを取りにくい若手看護師も休みやすくなります。
③勤務間インターバルは努力義務
勤務間インターバルは制度は制度の導入に努めるという努力義務にとどまります。
日看協は勤務間インターバルは11時間以上を確保することと提言していますが・・・
3交替の病院はなかなか大変ですよね。
日勤深夜は当たり前でしたし
休み深夜は休みでも損した気分で嫌だし・・・
看護師不足にあえぐ中、どこまで適切な運用が広がるかに注目ですね。
自分の労働環境に疑問を感じているのなら先ずは法律の基本的なポイントを知っておいてください。
彩都 看護師 岩嵜
追伸:昨日、事業所の警備システムが8時20分に作動し警備会社から所長へ連絡が入ったようです。所長が警備会社より先に到着し進入されていないか確認しても進入の形跡はなし。
警備会社が来て確認したところ・・・・・
犯人は書類
8時20分に暖房開始の設定
暖房が入る
机の上の書類がはためく←これ犯人
はためく書類を感知して警報が鳴ったようです。
なんと賢い警備システム!!
そして、その書類はと言うと岩嵜が前日、介護スケジュールに看護師の割り振りをしていたのを机の上に置いていました。
どうもそれらしいです。
所長から「犯人はおまはん!おまはんの机の上の書類じゃ~!」
と朝からお叱りを受けた岩嵜ですが書類で感知したことに驚きで、ちっとも耳に入ってきませんでした。
書類はちゃんと机にしまって帰りましょう!
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